2024/01/16

外国人のパートナーがいる方へ!国際結婚する際に必要な書類について

近年、グローバル化やSNSの普及が進み、外国人と交流する機会が増えています。そして、外国人と出会い、交流するうちにカップルとなり、国際結婚へとつながるケースはもう珍しいものではなくなっています。

ただ、国際結婚となると諸々の手続きが多そうで、面倒な印象を感じる方や不安を抱く方が多いと思います。

今回は、そんな「国際結婚」を検討している方へ向けて、必要な書類について解説します。

国際結婚を日本でする場合に必要な書類

まず、国際結婚の手続きを日本でする際、基本的に以下の書類が必要になります。

・婚姻届
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本(こせきとうほん)
・パスポート
・婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)

婚姻届・婚姻届受理証明書・戸籍謄本に関しては、日本人同士での結婚の際にも必要なものですが、パスポート・婚姻要件具備証明書は、国際結婚する際にさらに必要な書類となります。
では、ひとつずつ解説していきます。

婚姻届

まず、結婚する際に欠かせない書類の婚姻届です。婚姻届は、市役所の窓口や法務省のホームページからダウンロードして入手することができます。ただ、戸籍法施行規則で指定されている体裁を守れば、デザインが施されたものでも問題ありません。

日本人の方は、基本的な書き方で問題ありません。外国人パートナーの方の場合、氏名と父母の名前はカタカナで記入しましょう。生年月日は西暦で、本籍の欄には出身国を記入しましょう。

また、婚姻届には押印が必要な箇所がありますが、印鑑がない場合は直筆の署名でも大丈夫です。証人2名の箇所には、日本に住民票がある方であれば外国人でも問題ありません。

婚姻届受理証明書

日本人同士で結婚する際の同書と違いはありません。国際結婚した夫婦が、❝日本国内の役所で婚姻届が受理された❞ことを証明する書類となります。

戸籍謄本

戸籍謄本は、日本国籍がある方のうち、本籍地以外の役所へ書類を届け出る場合において必要になる書類です。そのため、自身の本籍地の役所に婚姻届を提出する場合は不要となります。

戸籍謄本を入手するには、基本的に本籍地の窓口に出向くか郵送で取り寄せなければなりません。最近だとマイナンバーカードを利用することで、コンビニの端末から、遠方の本籍地の戸籍謄本を取得できるようになりましたが、本人の戸籍謄本のみで、対応していない自治体もあります。

ただ、戸籍法の改正により2024年3月1日以降からは、本籍地以外の役所で婚姻届を提出する場合でも戸籍謄本の提出は不要になります。

パスポート

外国人パートナーの方に必要なもので、外国人パートナーの国籍を証明になります。

顔写真のページのコピーと、そのパスポートを日本語訳したものを用意し、提出しましょう。なお、日本語に翻訳した方の氏名・住所も一緒に記載する必要があるので忘れないよう注意しましょう。翻訳は自分たちで行っても問題ない場合が多いですが、場合によっては翻訳者を指定されるケースもあるので、事前の確認を怠らないようにしましょう。

婚姻要件具備証明書

こちらも外国人パートナーの方に必要なもので、外国人パートナーが日本国内と出身国の婚姻要件を満たしている(独身であることや婚姻適齢に達している)ことを証明する書類です。外国人パートナー出身国の在日大使館や領事館に請求することで本書を発行できます。

本書の提出によって、「母国の婚姻に関する要件を満たしており日本国内での婚姻に問題がない」と証明することができます。

ただ、国によっては婚姻要件具備証明書を発行していないケースもあります。その場合は、婚姻要件具備証明書がない旨を伝える申述書の用意や、独身証明書など別の書類で代用、出身国から取り寄せるなどの対応が必要です。

まとめ

今回は、国際結婚をする際に必要な書類について解説しました。

必要な書類は5つとそこまで多くないように感じるかもしれません。ただ、パスポートの翻訳者が指定されるケースだったり、パートナーの出身国が婚姻要件具備証明書を発行していないケースなど、予めイレギュラーに備えておく必要がある場合もあります。

国際結婚の予定がある方は、スムーズに婚姻を進められるように、事前の確認を怠らないようにしましょう。

次回の記事では、本記事の続きとして、書類を揃えた後の手続きについて解説します。